刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 135

乙:今日の問題も、プレからです。

Aは,結婚式を挙げることになり,衣装仕立業者Bとの間で,当日Aが着るためのウェディングドレスをBが製作し,挙式の3日前までに完成してAに引き渡すことを目的とする請負契約を締結した。Aが急きょ挙式を取りやめたときは,Aは,Bがドレスを完成させる前ならば契約を解除することができ,この場合,BはAに対してドレスの製作のために支出した実費のみを請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:い、いちょう祭り中止!?

乙:「請負人が仕事を完成させるまでは,注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる(641条).無用になった仕事を続けさせて注文者のコストを大きくする必要はないからである.損害賠償の範囲は,支出した費用のほか仕事を完成すれば得たであろう利益を含む.」

内田貴 『民法 第2版 債権各論』2008年、東京大学出版会、258頁

したがって、上記記述は、誤りです。