乙:スマホゲームを続けながら、司法試験に合格する事は、私には無理なのでしょうか…
今日の問題も、プレからです。
Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売ったが,この売買はBの詐欺によるものであった。Aは,詐欺であることに気付いた後にBに対し所有権移転登記をしたが,その後にAB間の売買を取り消すとの意思表示をした。取消し前に詐欺の事実を知ってこの土地を買い受けたCは,Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
(答練のたびに凹んでるから、わかりやすすぎるねできないのは、ゲームのせいばかりではないと思うけど。)
乙:民法122条本文は
「取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。」
同法124条1項は
「追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。」
同法125条柱書本文は
「前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。」
同条1号は
「全部又は一部の履行」
と、規定しています。
AのBに対する所有権移転登記は「履行」(125条1号)に当たります。
AはAB間の売買を取り消すことができません(122条本文)。
Aは、甲土地の所有権を有しないので、Cは返還請求を拒むことができます。
したがって、上記記述は、誤りです。