刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 143

乙:甲先生の事務所のおみやげの、ノートパッドと、ボールペンが使いやすいです。

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今日の問題も、プレからです。

Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売ったが,この売買はBの詐欺によるものであった。AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,その後に,BがCに対し,この土地を売った。所有権移転登記がB名義のままである場合,Cは,Bから所有権移転登記を受けていなくても,Aからの甲土地の返還請求を拒むことができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. (Actes 20:35)

乙:民法96条1項は

「詐欺…による意思表示は、取り消すことができる。」

同条3項は

「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」

同法121条本文は

「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」

と、規定しています。

「96条3項には『第三者』と書いてあるだけで,それ以上の区別はされていない。条文からは,取消時までに出現している第三者に対抗できないということまでは明らかであるように思われる。しかし,取消後の第三者も同様に考えてよいか,別扱いをすべきかは一義的には明らかでない。
(中略)
実は,判例は,取消後の第三者については177条を適用している。(中略)
(大判昭17•9•30民集21巻911頁…)」
大村敦志『基本民法Ⅰ 総則・物権総論』(第3版)2007年、有斐閣、239-240頁

民法177条は

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

Aは、登記を受けていないので、「第三者」(177条)であるCに対して甲土地の所有権の取得を対抗できません。

したがって、上記記述は、正しいです。