乙:スマホの側面にある穴をいじったら、簡単に壊れそうで、危なかった~。
今日の問題は
主たる債務者が死亡し,相続人が限定承認を行った場合,保証人の責任も減縮される。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:(スマホを買ってもらいたいからって、壊さなくても。)
乙:民法448条は
「保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。」
同法922条は
「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」
と、規定しています。
「相続人は被相続人の権利義務をすべて承継するが,相続債務については,相続した積極財産の程度でのみ弁済する責任を負う。」
前田ほか『民法Ⅵ 親族・相続』2010年、有斐閣、246頁
限定承認をしても、相続人は主たる債務を全額承継しています。そのため、保証人の責任は、減縮されません。
したがって、上記記述は、誤りです。
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