刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 169

乙:12月25日に本家をプレイするぞー♪


今日の問題は

Xが所有する甲不動産について,Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに,Aが,XのYに対する借入れ債務を担保するため,Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合,Aが借入れ債務を全額弁済したとしても,Xは,Yに対して,抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。

こ、甲先生!?

甲:戦友枠、一人分空いたままだね。。

乙:民法500条は

「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」

同法501条柱書前段は

「前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の原理に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」

と、規定しています。

最判昭和59年5月29日は

「弁済による代位の制度は、代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によつて消滅すべきはずの債権者の債務者に対する債権(以下『原債権』という。)及びその担保権を代位弁済者に移転させ、代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度であ」る

と、判示しています。


本問の連帯保証人Aは「弁済について正当な利益を有する者」(500条)に当たります。

連帯保証人Aの弁済により、原債権及び抵当権は、Aに移転して存続します(501条柱書前段)。

したがって、上記記述は、正しいです。