乙:模試の成績が、いまいちでした。
今日の問題は
弁済を受領する権限のない者に対する弁済は,債権の準占有者に対する弁済として有効になる場合を除き,債権者に対し効力を有しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ひとりでとぼとぼ帰るんだ。。
乙:民法479条は
「前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。」
同法478条は
「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。