刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちやれんじ 205

乙:模試の成績が、いまいちでした。


今日の問題は


弁済を受領する権限のない者に対する弁済は,債権の準占有者に対する弁済として有効になる場合を除き,債権者に対し効力を有しない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:ひとりでとぼとぼ帰るんだ。。

乙:民法479条は

「前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。」

同法478条は

「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。