乙:今日の問題は
請負人の担保責任の存続期間は,これを契約で伸長することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:たんじゅんなの。。
乙:民法639条は
「第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。」
同法637条は
「前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。