刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 349

乙:今日の問題は

寄託者は,有償か無償かを問わず,過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき,又は受寄者がこれを知っていたときを除いて,寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!


こ、甲先生!?

甲:たこは頭の良い動物なの。。

乙:民法661条は

「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。