刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 365

乙:しほうちゃれんじも平年1年分。
区切りがいいですね。

今日の問題は

国会の活動につき,憲法は,常会(第52条),臨時会(第53条),特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し,国会法は,会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:「君の名は。」の実写版みたいね。。

ご参考:http://www.itmedia.co.jp/news/spv/1709/28/news066_0.html


乙:憲法52条は

「国会の常会は、毎年一回これを召集する。」


同法53条は

「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」


同法54条1項は

「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」

国会法68条は

「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。