刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 427

乙:イベントストーリー面白いから見てました。

今日の問題は

土地に抵当権が設定された当時,その土地に建物が築造されていた場合,その建物の所有者が,その土地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有しないとしても,抵当権者は,土地とともに建物を競売することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:12月もよろしくお願いします。。


乙:民法389条は

「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。