刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 452

乙:今日の問題も、2問あります。

1.行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について,制限行為能力者の相手方は,その制限行為能力者が行為能力者となった後,その者に対し,1か月以上の期間を定めて,その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ,その場合に,その者がその期間内に確答を発しないときは,その行為を追認したものとみなされる。
4.表意者の法定代理人が,詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっても,その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは,表意者本人は,その法律行為を取り消すことができる。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:もーいーくつねーるーとー、おーしょーうーがーつー

乙:1について、民法20条1項は

「制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」

と、規定しています。


4について、民法122条本文は

「取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。」

同法120条2項は

「詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、1が正しく、4が誤りです。