乙:ブログのネタ探しのために雑誌を読んでいたら、時間が経っていて、問題と解説が合っていないままアップしました。訂正はしましたが…。
今日の問題は、予備試験からで、2問あります。
イ.未成年者又は成年被後見人を相手方として意思表示をした者は,法定代理人がその意思表示を知る前は,その未成年者又は成年被後見人に対してその意思表示に係る法律効果を主張することができない。
エ.成年被後見人は,行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても,その行為を取り消すことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ひまつぶしっていううわきじゃないかな。
乙:イについて、民法98条の2は
「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。」
と、規定しています。
エについて、民法21条は
「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、イが正しく、エが誤りです。