刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 457

乙:今日の問題は、2問あります。

Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが,契約締結時に代金のうち一部を支払い,その後,残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず,それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった場合(中略)
ア.Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において,家庭裁判所は,Bの請求により,Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
イ.Bは,債権者を確知することができないとの理由により,残代金を供託してその債務を免れることができる。




甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ことしも、ありがとうございました。


乙:アについて、民法25条1項前段は

「従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。」

と、規定しています。

イについて、民法494条は

「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。」

と、規定しています。

「債権者不確知(過失なく債権者を確知することができないとき)(中略)は,たとえば,債権が何重にも譲渡され,誰が債権者か容易にわからない,という場合である.」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』104-105頁


したがって、上記記述は、アが正しく、イが誤りです。