刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 469

乙:甲先生と、パイアに行きたいです。

今日の問題も、2問あります。

4. 本人は,無権代理人の地位を単独相続した場合,無権代理人の相手方に対する責任を承継する。
5. 無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は,無権代理行為の追認を拒絶することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(頼朝桜まつり。。)


乙:4について、民法117条は

「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。」

と、規定しています。


最判昭和48年7月3日は

「民法一一七条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできない」

と、判示しています。


5について、最判昭和63年3月1日は

「無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずる」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、4が正しく、5が誤りです。