乙:
このコンセルジュは、私の好みではありません。
今日の問題は、プレからで、2問あります。
A,B,Cの3名が共同で縫製機械を所有して縫製請負事業を行うため,6:3:1の割合で金銭を出資して組合契約を締結して甲組合を結成し,甲組合がDから縫製機械を分割払で購入して縫製請負事業を開始した。(中略)
1.甲組合がDに縫製機械の残代金を支払わない場合,Dは,A,B,Cの出資割合の知・不知にかかわらず,A,B,Cの各自に対して,均等の割合で残代金の支払を請求することができる。
4.組合契約をもって業務執行組合員を定めなかったときは,甲組合の業務執行は,BとCの合意により決定することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:1について、民法674条1項は
「当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。」
同法675条は
「組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。」
と、規定しています。
なお、会社法580条1項は
「社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)」
と、規定しています。
4について、民法670条1項は
「組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、1が誤りで、4が正しいです。