乙:
もっと甲先生に似ていたら、スマホの壁紙にしたかもしれないです。
今日の問題は、予備試験からで、2問あります。
4.組合の存続期間を定めた場合,各組合員は,脱退することはできないが,やむを得ない事由があるときは,組合の解散を請求することができる。
5.脱退した組合員の持分は,その出資の種類を問わず,金銭で払い戻すことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:500かいおめでとう✨
乙:4について、民法678条2項は
「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。」
同法683条は
「やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。」
と、規定しています。
5について、民法681条2項は
「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、4が誤りで、5が正しいです。