刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 500

乙:

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もっと甲先生に似ていたら、スマホの壁紙にしたかもしれないです。

今日の問題は、予備試験からで、2問あります。

4.組合の存続期間を定めた場合,各組合員は,脱退することはできないが,やむを得ない事由があるときは,組合の解散を請求することができる。
5.脱退した組合員の持分は,その出資の種類を問わず,金銭で払い戻すことができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:500かいおめでとう✨

乙:4について、民法678条2項は

「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。」

同法683条は

「やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。」

と、規定しています。

5について、民法681条2項は

「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、4が誤りで、5が正しいです。