刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 505

乙:コハーン・イシュトヴァーンが、イケメンに見えたのですが、太っていました。


今日の問題も、2問あります。

イ. 原告が責任無能力者を監督する法定の義務を負う者を被告として,民法第714条第1項の責任無能力者の監督義務者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,監督義務者のほかに代理監督者がいることを抗弁として主張することができる。
エ. 原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの代理監督者を被告として,民法第715条第2項の代理監督者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,Aの選任監督上相当と認められる注意義務を尽くしたとしてもAの加害行為の発生を避けられなかったことを抗弁として主張することができる。




甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:さんじゅうしちそん。。

乙:イについて、民法714条は

「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。」

と、規定しています。

「監督義務者・代理監督者が「その義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは」免責される(714条1項但書,2項).」

内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』376頁

「教育施設内の事件等で代理監督者が責任を負う場合でも,法定監督義務者の責任が免責されるとは限らないことは,判例において繰り返し言及されてきたところである」

松本克美『新・判例コンメンタール民法9 不法行為』219頁


エについて、民法715条1、2項は

「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。」

と、規定しています。

最判昭和36年1月24日は

「所論は本件は、相当の注意をなすも損害が生ずべかりしときに該当すると主張するが、相当の注意をなすも損害が生ずべかりしときとは、使用者が注意をなさなかつたことと、損害の発生との間に因果関係のない場合を意味するものであるところ、本件事故発生については、使用者たる前記上告会社の注意の欠缺と損害の発生との間に因果関係がないとはいえないから、右主張は理由がない。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、イが誤りで、エが正しいです。