刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 537

乙:今日の問題は

無断転貸を理由とする解除権は,原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った時から10年を経過したときは,時効によって消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:4がつのじゅしょうしきが、たのしみですね。


乙:民法166条1項は

「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」

同法167条1項は

「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」

と、規定しています。

最判昭和62年10月8日は

「賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は、賃借人の無断転貸という契約義務違反事由の発生を原因として、賃借人を相手方とする賃貸人の一方的な 意思表示により賃貸借契約関係を終了させることができる形成権であるから、その消滅時効については、債権に準ずるものとして、民法一六七条一項が適用され、その権利を行使することができる時から一〇年を経過したときは時効によつて消滅するものと解すべきところ、右解除権は、転借人が、賃借人(転貸人)との間で締結した転貸借契約に基づき、当該土地について使用収益を開始した時から、その権利行使が可能となつたものということができるから、その消滅時効は、右使用収益開始時から進行する」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。