刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 536

乙:今日の問題は

天皇の国事行為に関する最高裁判所の判例によれば,内閣の「助言」とは内閣から天皇への事前の申出であり,「承認」とは天皇の行為が「助言」の趣旨に合致するものであると事後に認めることであって,いずれも閣議により決定しなければならないとされている。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:おーっす。

乙:憲法7条3号は

「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。」

と、規定しています。

最大判昭和35年6月8日は

「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であつて、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことは既に前段説示するところによつてあきらかである。そして、この理は、本件のごとく、当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても同様であつて、ひとしく裁判所の審査権の外にありといわなければならない。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。