刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 591

乙:アルテリア・ネットワークス株式会社のCMを見て、甲先生を思い出しました。

今日の問題は

Bは,Aに対する債務の担保として,A所有の甲の所有権を取得するが,引き続きAに甲の占有・使用を認めることとした。その後,Aは,その間の事情を知らないCに対する債務の担保として甲の所有権をCに譲渡する契約を結んだ。Aが債務不履行に陥った後,CがBの存在に気付いていち早く甲の現実の引渡しを受けたとしても,CはBに対して甲の所有権取得を主張できない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:てぃーまいく。。


乙:民法176条は

「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」

同法178条は

「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」

同法183条は

「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。」

同法192条は

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」

と、規定しています。


大連判大正13年12月24日は

「凡権利ハ一定ノ権利者ニ属スルカ又ハ属セサルカ二者其ノ一ヲ出テサルヲ原則トシ権利カ利害関係人ノ異ナルニ従ヒ其ノ所属ヲ異ニシ或者ニ対シテハ甲カ権利者タリ他ノ者ニ対シテハ乙カ権利者タリト云フカ如キハ異例ニ属ス当事者カ法律行為ヲ為スニ当リ異例ノ事態ハ通常其ノ生セシメサル所ナルカ故ニ債権担保ノ目的ヲ以テスル財産権譲渡ノ場合ニ於テ当事者ハ或ハ内部関係ニ於テモ外部関係ニ於テモ財産権ヲ譲受人ニ移転スルノ意思ヲ以テ譲渡ヲ為スコトアリ或ハ内部関係ニ於テハ財産権ヲ移転セス外部関係ニ於テノミ之ヲ移転スルノ意思ヲ以テ譲渡ヲ為スコトアリト雖其ノ何レナルヤ当事者ノ意思明ナラサル場合ニ於テハ其ノ意思ハ内外共ニ財産権ヲ移転スルニ在リト推定スルヲ相当トス」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。