刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1106

乙:And we was born to ride

 

出典:

https://www.azlyrics.com/lyrics/randynewman/ilovela.html

 

感想:はっきりしている。

 

今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系科目第16問エ.です。

 

 Bは,Aに対する債務の担保として,A所有の甲の所有権を取得するが,引き続きAに甲の占有・使用を認めることとした。その後,Aは,その間の事情を知らないCに対する債務の担保として甲の所有権をCに譲渡する契約を結んだ。Aが債務不履行に陥った後,CがBの存在に気付いていち早く甲の現実の引渡しを受けたとしても,CはBに対して甲の所有権取得を主張できない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:だぶるでっかー。。

 

大連判大正13年12月24日は

 

「凡権利ハ一定ノ権利者ニ属スルカ又ハ属セサルカ二者其ノ一ヲ出テサルヲ原則トシ権利カ利害関係人ノ異ナルニ従ヒ其ノ所属ヲ異ニシ或者ニ対シテハ甲カ権利者タリ他ノ者ニ対シテハ乙カ権利者タリト云フカ如キハ異例ニ属ス当事者カ法律行為ヲ為スニ当リ異例ノ事態ハ通常其ノ生セシメサル所ナルカ故ニ債権担保ノ目的ヲ以テスル財産権譲渡ノ場合ニ於テ当事者ハ或ハ内部関係ニ於テモ外部関係ニ於テモ財産権ヲ譲受人ニ移転スルノ意思ヲ以テ譲渡ヲ為スコトアリ或ハ内部関係ニ於テハ財産権ヲ移転セス外部関係ニ於テノミ之ヲ移転スルノ意思ヲ以テ譲渡ヲ為スコトアリト雖其ノ何レナルヤ当事者ノ意思明ナラサル場合ニ於テハ其ノ意思ハ内外共ニ財産権ヲ移転スルニ在リト推定スルヲ相当トス従テ外部関係ニ於テノミ財産権ヲ移転シ内部関係ニ於テハ之ヲ移転セサル意思ヲ以テ譲渡ヲ為シタル旨ヲ主張スル者ハ其ノ事実ヲ証明スルノ責任アルモノトス然ラハ原審カ本件不動産ノ売渡抵当ニ付テハ内部関係ニ於テ其ノ所有権ヲ債権者タル被上告人(被控訴人)ニ移転セサル特約アリトノ上告人主張ノ事実ヲ証スルニ足ルモノナキヲ以テ其ノ所有権ハ内外両関係ニ於テ被上告人ニ移転シタルモノト認ムル旨判断シタルハ正当ニシテ論旨ハ理由ナシ」

 

 と、判示しています。

 

民法178条は

 

「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」

 

と、規定しています。

 

「譲渡担保は所有権が移転する(大連判大13.12.24)と解すべきところ,本問ではBとCに対し譲渡担保権が二重に設定されており,二重譲渡と同様,先に対抗要件の引渡し(本問では占有改定)を受けたBが優先する(178条)。また,Cが即時取得することができるかどうかが問題となるが,即時取得の要件たる善意,無過失は占有承継時を基準に判断するものと解されている。本問の場合,Cは譲渡担保契約時においては善意であったが,現実の引渡しを受けたときは悪意であり,即時取得することはできない。」

 

 辰巳法律研究所『平成26年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト3 民事系民法①』402-403頁

 

したがって、上記記述は、正しいです。