刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 616

乙:「新世界より」を聴いて、感動しました。

今日の問題は

協議離婚に際して,夫婦の間に子がある場合には,親権者のほかに監護権者を定めなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(ドヴォルザークドヴォルジャークドヴォルジャックドヴォジャークドボルザーク。。)

乙:民法766条は

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。」

同法818条は

「成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」

同法819条3項本文は

「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」

同法820条は

「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。