刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 617

乙:甲先生と、花火大会に行きたいです。

今日の問題は

殺人と傷害の併合罪を犯した者について,殺人につき有期懲役刑,傷害につき懲役刑をそれぞれ選択した場合,処断刑は,5年以上30年以下の懲役となる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:げっしょいれかえって。。


乙:刑法12条1項は

「懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。」

同法199条は

「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」

同法204条は

「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

長期について、同法47条は

「併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」

同法10条2項は

「同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。」

と、規定しています。


短期について

「短期については,上述のような加重はしない。しかし,併合罪加重の基本となった罪よりも刑の短期が重い罪がある場合には,その併合罪の処断刑の短期は当然その重いものによると解されている(東京高判昭35・4・19高刑集13巻3号255頁)。」

裁判所職員総合研修所『刑法総論講義案』(三訂補訂版)409頁


したがって、上記記述は、正しいです。