乙:今日の問題は
貸金債権について債権に関する証書がある場合において,借主は,債務の全部を弁済しようとするときに,その証書の返還と引換えに弁済をするべき旨を主張することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:びる・こんてぃってしってる?
乙:民法487条は
「債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。