刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 698

乙:レイドイベ後半が楽しみです。

今日の問題も、2問あります。

4.A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し,その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合であっても,Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず,かつ,Bがその債権譲渡を承諾していないときは,Cは,Bに対して自己が債権者であることを主張することができない。
5.譲渡禁止特約が付された債権であっても差押えをすることはできるが,その差押債権者が譲渡禁止特約につき悪意であるときは,当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡禁止特約をもって対抗することができる。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:つーる。たりないんじゃないかな。。

乙:4について、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条1項は

「法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。」

同条2項は

「前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。」


民法467条は

「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


5について、民法466条は

「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

最判昭和45年4月10日は

「譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、これを差し押え、かつ、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、同法四六六条二項の適用ないし類推適用をなすべきではないと解するのが相当である。けだし、同法四六六条二項は、その文理上、債権の譲渡を禁止する特約につき、その効力を認めたものであつて、譲渡以外の原因による債権の移転について同条項の規定を準用ないし類推適用すべきものとする見解には、首肯するに足りる合理的根拠を見い出すことができないのみならず、譲渡禁止の特約のある債権に対して発せられた転付命令について、同法四六六条二項の準用があると解すると、民訴法五七〇条、六一八条が明文をもつて差押禁止財産を法定して財産中執行を免れ得るものを制限的に特定し、同法六〇〇条が差し押えた金銭の債権について差押債権者の選択に従い取立命令または転付命令を申請できる旨定めている法意に反し、私人がその意思表示によつて、債権から強制執行の客体たる性質を奪い、あるいはそれを制限できることを認めることになるし、一般債権者は、担保となる債務者の総財産のうち、債務者の債権が、債務者、第三債務者間の譲渡禁止の特約により担保力を失う不利益をも受けなければならないことになるのであつて、法の予想しない不当な結果をうむものといわなければならず、このような結果は、転付命令申請の際に差押債権者が善意であれば保護されるということや、差押債権者には取立命令を得る道が残されているということで補われるものではないからである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、4が正しく、5が誤りです。