刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 710

乙:甲先生に、ぜひ見て頂きたい動画です。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAJPn2_tuiLyypNIt0w1GKFYd_GJxs4r

今日の問題も、2問あります。

Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが,契約締結時に代金のうち一部を支払い,その後,残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず,それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった場合に関する(中略)
イ.Bは,債権者を確知することができないとの理由により,残代金を供託してその債務を免れることができる。
ウ.BがAとの売買契約を解除する旨の意思表示は,公示の方法によってすることができるが,BがAの所在を知らないことについて過失があったときは,公示による意思表示は到達の効力を生じない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:/ʌ/って。。


乙:イについて、民法494条は

「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。」

と、規定しています。


ウについて、民法98条は

「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが誤りで、ウが正しいです。