刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 732

乙:最近、ガンフロ忙しくて、ブログやめようか悩みました。

今日の問題は

政府は,憲法第9条第2項は自衛のために必要な最小限度の実力,すなわち自衛力の保持を禁じていないという立場をとっている。その論拠は,同条第1項は「国際紛争を解決する手段として」の戦争,すなわち侵略戦争を放棄するものであることと,同条第2項冒頭の「前項の目的を達するため」という文言からして,同条項における「戦力」の不保持は侵略戦争の放棄という目的にとって必要な限りのものであるということである。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ねーん。ねーんー。ころーりーよー。おこーろーりーよー。。


憲法9条は

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

と、規定しています。


「政府の公定解釈(中略)によると、(中略)自衛のための必要最小限度の実力は、憲法で保持することを禁止されている「戦力」にあたらない」

芦部信喜『憲法 第四版』62頁


したがって、上記記述は、誤りです。