刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 540

乙:今日の問題は

ア.天皇は,精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは,国事行為を委任することができる。この場合には,摂政が天皇の名で国事行為を行う。
イ.皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ちんはこっかなり。。

乙:アの前段について、憲法4条2項は

「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」

国事行為の臨時代行に関する法律2条は

「天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
2 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。」

と、規定しています。

前段は正しいです。

後段について、憲法5条は

「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。」

同法4条1項は

「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」

皇室典範16条は

「天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。」

と、規定しています。

後段は誤りです。


イについて、憲法8条は

「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが誤で、イが正しいです。