刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1794

乙:今日の問題は、新司法試験平成19年公法系第13問アです。

憲法第9条に関する(中略)
ア. 政府は,憲法第9条第2項は自衛のために必要な最小限度の実力,すなわち自衛力の保持を禁じていないという立場をとっている。その論拠は,同条第1項は「国際紛争を解決する手段
として」の戦争,すなわち侵略戦争を放棄するものであることと,同条第2項冒頭の「前項の
目的を達するため」という文言からして,同条項における「戦力」の不保持は侵略戦争の放棄という目的にとって必要な限りのものであるということである。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:You saw the risk that you should take
But never did

出典:https://youtu.be/me_UI2l3b14

感想:アルクによると、take a riskは危険を冒すなどの意味です。


乙:「このような国際法上の用例を尊重するならば、九条一項で放棄されているのは侵略戦争であり、自衛戦争は放棄されていないと解されることになる(甲説)。これに対して、従来の国際法上の解釈にとらわれずに、およそ戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるのであるから、一項において自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されていると解すべきであると説く見解(乙説)も有力である。
2 自衛戦争の放棄
㈠ 九条二項の意味 甲説をとっても、二項について、「前項の目的を達するため」に言う「前項の目的」とは、戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すにとどまると解し、二項では、一切の戦力の保持が禁止され、交戦権(本章四参照)も否認されていると解釈すれば、自衛のための戦争を行うことはできず、結局すべての戦争が禁止されていることになるので、乙説と結論は異ならなくなる。これが通説であり、従来、政府もほぼこの立場をとってきた。」

芦部信喜『憲法 第四版』57-58頁


したがって、上記記述は、誤りです。