乙:ガンフロがサービス終了とは、寂しいですね…。
今日の問題は
主権という言葉は多義的であり,国民主権,国家主権のほかに,国家権力(統治権)そのものを意味する場合もあって,憲法第9条第1項及び第41条で使われている「国権」とは,この国家権力そのものを表すものとして使われている。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:がんぐろ?
乙:前段について
「主権の概念は多義的であるが、一般に、①国家権力そのもの(国家の統治権)、②国家権力の属性としての最高独立性(内にあっては最高、外に対しては独立ということ)、③国政についての最高の決定権、という三つの異なる意味に用いられる。」
芦部信喜『憲法 第四版』39頁
前段は正しいです。
後段について、憲法9条1項は
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
同法41条は
「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
と、規定しています。
「①の国家権力そのものを意味する主権とは、国家が有する支配権を包括的に示すことばである。立法権・行政権・司法権を総称する統治権(Herrschaftsrechte, governmental powers)とほぼ同じ意味で、日本国憲法(四一条)に言う「国権」がそれにあたる。」
同40頁
後段も正しいです。
したがって、上記記述は、正しいです。