刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 734

乙:甲先生は、性向について、どう思われますか?


今日の問題は

受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合,刑事施設の長がこれを制限し得るのは,具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があるときに限られる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:きのうも。しぶやで。。


乙:憲法21条1項は

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

と、規定しています。


最判平成18年3月23日は

「第1 上告人の上告理由のうち監獄法46条2項の違憲をいう部分について表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨,目的にかんがみると,受刑者のその親族でない者との間の信書の発受は,受刑者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該信書の内容その他の具体的事情の下で,これを許すことにより,監獄内の規律及び秩序の維持,受刑者の身柄の確保,受刑者の改善,更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って,これを制限することが許されるものというべきであり,その場合においても,その制限の程度は,上記の障害の発生防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。そうすると,監獄法46条2項は,その文言上は,特に必要があると認められる場合に限って上記信書の発受を許すものとしているようにみられるけれども,上記信書の発受の必要性は広く認められ,上記要件及び範囲でのみその制限が許されることを定めたものと解するのが相当であり,したがって,同項が憲法21条,14条1項に違反するものでないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和40年(オ)第1425号同45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁,最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は採用することができない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。