刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 938

乙:甲先生は、MOMO3号機について、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題26です。

農地改革に伴う農地買収について,憲法29条3項にいう「正当な補償」とは,その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき,合理的に算出された相当な額をいう。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:湘南 T-SITE。。

乙:憲法29条3項は

「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」

と、規定しています。

最大判昭和28年12月23日は

「 政府が、自作農創設特別措置法(以下自創法という)三条によつて農地を買収する場合は、自創法一条に定める目的を達するために行うのであり、もとより所有者に対し憲法二九条三項の正当な補償をしなければならないことはいうをまたない。
しかるに自創法六条三項によれば、農地買収計画による対価は、田についてはその賃貸価格の四〇倍、畑についてはその賃貸価格の四八倍を越えてはならないという趣旨が定められている(以下この最高価格を買収対価又は単に対価という)。よつて自創法の定めるこの対価が憲法二九条三項にいわゆる正当の補償にあたるかどうかを考えて見なければならない。
一、まず憲法二九条三項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないと解するを相当とする。けだし財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定められるのを本質とするから(憲法二九条二項)、公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場合は、財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受けることがあり、また財産権の価格についても特定の制限を受けることがあつて、その自由な取引による価格の成立を認められないこともあるからである。
二、よつてすすんで自創法六条三項に定める対価の構成を考えて見るに、この対価基準はすでにいわゆる第一次農地改革の時期における改正農地調整法六条の二(昭和二〇年一二月二八日法律第六四号昭和二一年一月二六日農林省告示第一四号参照)に基いているのであるが、まず対価の採算方法を地主採算価格によらず自作収益価格によつたことは、農地を耕作地として維持し、耕作者の地位の安定と農業生産力の維持増進を図ろうとする、農地調整法(以下農調法という)よりいわゆる第二次農地改革において制定された自創法(昭和二一年一〇月二一日法律第四三号)に及ぶ一貫した国策に基く法の目的からいつて当然であるといわなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。