乙:甲先生は、きっとお金もーちですね。
今日の問題は
会社法が採用している次の(中略)規律のうち,株主保護を目的とするものでないもの(中略)
1. 定款には,事業目的を記載し,又は記録しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法27条1号は
「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的」
と、規定しています。
「会社法27条1号は定款の絶対的記載事項として事業の目的の記載又は記録を義務付けている。そして,かかる定款によって,会社に加入しようとする者は,どのような内部的規則に拘束されるかを知ることができる。そうだとすると,かかる定款記載事項を定めた同号は将来,会社の株主となる者の予測可能性を担保する点で,株主保護を目的とするものであるといえる。」
辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』(2016年)11頁
したがって、上記記述は、株主保護を目的とします。