刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 820

乙:今日の問題は

イ.会社法上の公開会社は,株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の議題とすることを請求するためには,その請求は株主総会の日の3か月前までにしなければならない旨を定款で定めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法305条1項本文は

「株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。