刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 819

乙:今日の問題は、2問あります。

イ.大会社においては,株主の数が1000人未満でも,株主総会を招集する場合には,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
エ.取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて、会社法298条1項3号は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」

同条2項本文は

「取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。」

と、規定しています。


エについて、会社法304条本文は

「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。」

同法309条5項は

「取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。」

同法298条1項2号は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イもエも誤りです。