刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 825

乙:今日の問題は

取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議に基づかないで株主総会を招集し,決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法831条1項1号は

「次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」

と、規定しています。

最判昭和46年3月18日は

「論旨は、原判決のうち上告人らの予備的請求に関する部分には、株主総会の決議取消の請求に関する法令の解釈適用を誤つた違法があると主張する。
そこで、考察するに、株主総会招集の手続またはその決議の方法に性質、程度等から見て重大な瑕疵がある場合には、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所は、決議取消の請求を認容すべきであつて、これを棄却することは許されないものと解するのが相当である。けだし、株主総会招集の手続またはその決議の方法に重大な瑕疵がある場合にまで、単にその瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないとの理由のみをもつて、決議取消の請求を棄却し、その決議をなお有効なものとして存続せしめることは、株主総会招集の手続またはその決議の方法を厳格に規制して株主総会の適正な運営を確保し、もつて、株主および会社の利益を保護しようとしている商法の規定の趣旨を没却することになるからである。
ところで、被上告会社の昭和四〇年一二月二九日の臨時株主総会における会社の解散、監査役および法定清算人の選任の各決議について見るに、原審の確定したところによれば、右株主総会招集の手続はその招集につき決定の権限を有する取締役会の有効な決議にもとづかないでなされたものであるのみならず、その招集の通知はすべての株主に対して法定の招集期間に二日も足りない会日より一二日前になされたものであるというのであるから、右株主総会招集の手続にはその性質および程度から見て重大な瑕疵があるといわなければならない。
してみれば、仮に、原判決の認定判示するとおり、右瑕疵が右各決議の結果に影響を及ぼさないものであるとしても、そのことのみをもつて、右瑕疵を原因として右各決議の取消を求める上告人らの本訴予備的請求を棄却することは許されないものと解すべきであるから、原判決のうち上告人らの右予備的請求に関する部分には、株主総会の決議取消の請求に関する法令の解釈適用を誤つた違法があるといわざるをえず、この違法を指摘する論旨は、その理由がある。
したがつて、原判決のうち上告人らの右予備的請求に関する部分はこれを破棄すべきであり、そして、原審の確定した前記の事実関係によれば、第一審判決のうち右請求を棄却した部分はこれを取り消したうえ、その請求を認容すべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。