刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 830

乙:今日の問題は

株主総会決議無効確認の訴えは,確認の利益を有する限り,誰でも提起することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法830条2項は

「2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」

同法831条1項柱書は

「次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。」

と、規定しています。


「決議の内容が法令に違反する場合には、(中略)無効の確認を求める正当な利益があるかぎり、誰でも、いつでも、(中略)無効確認の訴えを提起することができる(830Ⅰ・Ⅱ)」

神田秀樹『会社法〔第12版〕』181頁


したがって、上記記述は、正しいです。