乙:甲先生は、ふんどしダンサーについて、どう思われますか?
今日の問題は
取締役会設置会社でない株式会社において,A及びBの2名が取締役に選任され,Aが代表取締役に選定されている場合に関する(中略)
会社は,定款によって,取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法332条1項は
「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」
同条2項は
「前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」
同法327条1項1号は
「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。