刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 860

乙:甲先生は、まっけんゆうについて、どう思われますか?

取締役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を監査役会に報告することを要しない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法395条は

「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。