刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 874

乙:今日の問題は、辰巳短答モーニングシャワー問題3です。


被補助人について後見開始の審判をする場合,家庭裁判所は,その者に係る補助開始の審判を取り消さずに後見開始の審判をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:もうにんぐ。。

乙:民法19条1項は

「後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。