乙:今日の問題は、辰巳短答モーニングシャワー問題4です。
未成年の子が婚姻をするには,原則として父母の同意を得なければならないが,成年被後見人が婚姻をするには,その成年後見人の同意を要しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:えすたぶりっしゅ。。
乙:民法737条は
「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」
同法738条は
「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。