刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 875

乙:今日の問題は、辰巳短答モーニングシャワー問題4です。


未成年の子が婚姻をするには,原則として父母の同意を得なければならないが,成年被後見人が婚姻をするには,その成年後見人の同意を要しない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:えすたぶりっしゅ。。

乙:民法737条は

「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」

同法738条は

「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。