刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 901

乙:甲先生は、ワカンダについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題30です。


占有者が,占有物のために支出した有益費の償還を請求する場合,その償還については,占有者が善意であるか悪意であるかによって,一定の期限の猶予を与えることについて,差異が生じる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:ちんちんかかんと。。


乙:民法196条2項は

「占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。