刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 900

乙:甲先生と、実写版アラジンを、観てもいいです。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題25です。

動産の強制競売による競落については,即時取得の適用はない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:ちんくえ・てっれ。。

乙:民法192条は

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」

と、規定しています。

最判昭和42年5月30日は

「しかしながら、執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であつても、競落人は、民法一九二条の要件を具備するときは、同条によつて右動産の所有権を取得できるものと解すべきである。したがつて、前記第一目録記載の(8)の物件については、所論のように訴外Dが競落したのであれば、同人は同条によつてその所有権を取得することがあり得るし、また、前記第二目録記載の物件についても、訴外Dは同条によつてその所有権を取得することがあり得る筋合であるから、上告人の前叙の各抗弁は、いずれも採用される余地のあるものである。
されば、原判決は、被上告人B1の請求に対する上告人の前叙の抗弁については、判断遺脱の違法があり、また、被上告人B2の請求に対する上告人の前叙の抗弁については、民法一九二条の解釈を誤つた違法がある。よつて、原判決中右抗弁にかかわる物件に対する請求を認容した部分は破棄を免れない。そして、右破棄部分については、右抗弁が採用できるかどうかについてさらに審理を尽させる必要があるので、本件を原審に差し戻すのを相当とする。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。