刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2018-04-28 to 1 day

しほうちゃれんじ 574

乙:今日の問題は aの見解とbの見解が両立する場合には1を,両立しない場合には2を選びなさい。(中略) a.憲法第29条第2項は,財産権の内容を法律で定める旨規定しているから,法律で個別的な委任がある場合を除いて,条例で規制することはできな…