刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1104

乙:No silver or no gold
Could dress me up so good

 

出典:Charli XCX – Boom Clap Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:goodの発音はイギリスとアメリカで違うらしい。

 

今日の問題は、新司法試験サンプル問題民事系第6問アとイです。

 

ア 民法上の代理行為を主張する者は,代理人がその行為の法律効果を本人に帰属させようとする意思を有し,かつ,代理人としての意思表示であることを表示したことを主張立証しなければならない。
イ いわゆる代理権濫用の場合,代理人には,その法律行為による利益を自己又は第三者に得させる意図があり,その意思表示の法律的効果を本人に帰属させようとする代理意思はない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:おためし商法。。

 

乙:アについて、民法99条は

 

「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」

 

と、規定しています。

 

「XがYに対し,YがYの代理人として保証契約を締結したとして,保証債務の履行を請求する場合について検討する(設例3)。

(2) 代理の要件事実

              代理人Y1によってXとY2の間に保証契約が締結された場合は,

① 主たる債務の発生原因事実

② Y1がXとの間で①の債務を保証するとの合意をしたこと(法律行為)

③ Y1の②の意思表示は書面によること

④ ②の合意の際,Y1がY2のためにすることを示したこと(顕名)

⑤ ②の合意に先立って,Y2がY1に対し,②の合意についての代理権を授与したこと(代理権の発生原因事実)

を主張立証する必要がある。

 ⑤の代理権の発生原因事実は,任意代理人については代理権の授与行為である。」

 

司法研修所編『改訂 紛争類型別の要件事実』40-41頁

 

「99条は,権利が意思表示をした本人に帰属するという原則に対し,その例外を定めたものである。よって,代理行為の主張・立証責任は,本来意思表示をした者に帰属すべき法律関係を他の者に帰属させるものであるから,代理行為を根拠としてその法律効果を主張する当事者にある。」

 

辰巳法律研究所『平成26年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト3 民事系民法① 』148頁

 

イについて

 

 「代理人がその内心では自己又は第三者の利益を図るため,しかし客観的には顕名により代理の形式はきちんと踏んで,本来の権限内の行為をした場合を代理権濫用と呼ぶ。この場合でも,代理意思とは本人の利益を図る意思である必要はなく,本人に法律効果を帰属させる意思で足りるから,代理意思は認められる。」

 

 

したがって、上記記述は、アが正しく、イが誤りです。