刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1103

乙:Say you needed this heart, then you got it (Got it)

Turns out that it wasn't what you wanted (Wanted)

 

出典:

Post Malone – Goodbyes Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:曲が聞きやすかったので選んだら、大人な歌詞だった。

 

 

今日の問題は、プレテスト民事系科目第26問エです。

 

Aは,詐欺であることに気付いた後にBに対し所有権移転登記をしたが,その後にAB間の売買を取り消すとの意思表示をした。取消し前に詐欺の事実を知ってこの土地を買い受けたCは,Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

 甲:ねすこ。。

 

乙:民法125条1号は

 

「前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行」

 

 と、規定しています。

 

「取り消すことができる行為につき,取消権者が取消しをしないで追認した場合のほか,取消権を放棄したと考えられるような場合,追認がなされたものとみなされる(125条,法定追認)。土地売買契約において,登記の移転は,「全部又は一部の履行」(同条1号)にあたり法定追認となる。よって,本記述において,AB間売買契約は確定的に有効となり,さらに甲土地の所有権はBからCへ移転しているから,CはAからの甲土地返還請求を拒むことができる。したがって,本記述は,CがAからの返還請求を拒むことができないとしている点で,誤っている。」

 

辰巳法律研究所『平成26年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト3 民事系民法①』133頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。