刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1160

乙:It'll nearly be like a picture print
By Currier and Ives

 

出典:Christmas Songs – Sleigh Ride Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:Currier and Ivesは企業名らしいです。

 

今日の問題は、新司法試験平成20年商法第39問1と2です。

 

1. 取得請求権付株式の取得について,会社が取得の対価として交付する当該会社の他の株式以外の財産の帳簿価額が分配可能額を超えてはならないという規律は,設けられていない。
2. 取締役会設置会社は,市場において行う取引により当該会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:1について、会社法166条1項ただし書は

 

「ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。」

 

 

2について、会社法165条2項は

 

「取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、1が誤りで、2が正しいです。