刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1232

乙:Right now, I know
Two hearts never beat the same

 

出典:Georgia – 24 Hours Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:right nowの意味に着目しました。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第48問1と3です。

 

1.吸収分割株式会社は,その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合には,吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされる。
3.吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社であるいわゆる略式分割においては,当該略式分割が法令又は定款に違反する場合であって,吸収分割株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときであっても,当該株主は,当該吸収分割株式会社に対し,当該略式分割をやめることを請求することができない。

 

甲先生、よろしくお願いします! 

 

 

甲:1について、会社法2条29号は

 

「吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。」

 

同法471条は

 

「株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判」

 

と、規定しています。

 

 

3について、会社法784条の2第2号は

 

「次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない。

二 前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十一条第一項第三号若しくは第四号、第七百五十八条第四号、第七百六十条第四号若しくは第五号、第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号又は第七百七十条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。」

 

同法784条1項本文,同条2項は

 

「前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。

2 前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、1も3も誤りです。