刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1246

乙:You'll forget everything

As you get older

 

出典:Junip – Your Life, Your Call Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:物忘れではない。

 

今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第51問4です。

 

 貸金業者による貸付行為は,営業としてするときは,商行為となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:商法502条8号は

 

「次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
八 両替その他の銀行取引」

 

と、規定しています。

 

 

最判昭和50年6月27日は

 

「質屋営業者の金員貸付行為は、商法五〇二条八号の銀行取引にあたらないと解す
るのが相当であるから、質屋営業者である被上告人B1のDに対する金員貸付を商
行為ではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論
の違法はない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。