刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1307

乙:As I turn towards you pondering your grace

from the hills to the city in its solemn way


出典:Syd Arthur - Hometown Blues Lyrics | MetroLyrics


感想:単語が難しい。



今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第50問イとエです。


イ.公告方法は,株式会社については,官報に掲載する方法,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいずれかの方法に限られているが,持分会社については,当該持分会社の本店の公衆の見やすい場所に掲示する方法によることができる。

エ.株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として,官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:イについて、会社法939条1項は


「会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告


と、規定しています。



エについて、会社法939条1項1号、2号、3項は


会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。


と、規定しています。



したがって、上記記述は、イが誤りで、エが正しいです。